司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

存続期間を定めた組合からの脱退

組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは脱退することができる(民法678条2項)。

民法678条2項の定めである。

トピック

関連条文

民法第678条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第27問(組合)
予備試験2020年民法第12問(組合)
予備試験2013年民法第13問(組合)