B 重要判例民法
損失を分担しない旨の組合員間の合意
組合契約において、ある組合員が損失を分担しない旨を合意することは組合契約の性質に反せず有効であり、その組合員は他の組合員に対しその合意の効力を主張することができる。
大判明44.12.26(民録17輯916頁)の判示による。
明治44年12月26日大審院第二民事部民録17巻916頁(契約解除並金員返還請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
組合契約において、ある組合員が損失を分担しない旨を合意することは組合契約の性質に反せず有効であり、その組合員は他の組合員に対しその合意の効力を主張することができる。
大判明44.12.26(民録17輯916頁)の判示による。
明治44年12月26日大審院第二民事部民録17巻916頁(契約解除並金員返還請求)
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