条文・判例・学説を体系的に整理
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
民法673条の定めである(2020年4月1日施行の改正前は「組合の業務を執行する権利を有しないときであっても」と定めていた)。
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