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民法
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条文
民法
組合の解散事由
組合はその目的である事業の成功またはその成功の不能によって解散する。
民法682条1号の定めである。
トピック
組合
関連条文
民法
第682条第1号
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キーワード
事業の成功
成功不能
組合の解散
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2016年
民法
第27問
(民法上の組合)
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