B 重要条文民法
組合の債権者の権利行使
組合の債権者は、債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
現行の民法675条2項は、組合債権者は原則として、損失分担の割合又は等しい割合のいずれかを選択して請求できるとし、債権発生時に損失分担の割合を知っていたときはその割合によるとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
組合の債権者は、債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
現行の民法675条2項は、組合債権者は原則として、損失分担の割合又は等しい割合のいずれかを選択して請求できるとし、債権発生時に損失分担の割合を知っていたときはその割合によるとする。
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