条文・判例・学説を体系的に整理
受寄者は寄託者の承諾なく寄託物を使用できないが、第三者に保管させることは寄託者の承諾があるとき又はやむを得ない事由があるときにできる。
民法658条1項・2項の定めである。改正前は、再寄託にも寄託者の承諾を要するとされていた。
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