B 重要条文民法
寄託物の期限前返還と返還請求
寄託者は返還時期の定めの有無にかかわらずいつでも寄託物の返還を請求することができるが、受寄者は、返還時期の定めがあるときは、やむを得ない事由がなければその期限前に寄託物を返還することができない。
民法662条1項は、返還時期を定めたときであっても、寄託者はいつでも返還を請求できると定め、663条2項は、返還時期の定めがあるときは、受寄者はやむを得ない事由がなければ期限前に返還できないと定める。
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