司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

定期預金の期限前払戻し

定期預金の場合、受寄者である銀行は、民法666条3項が準用する591条2項により満期前であっても払戻しをすることができ、「やむを得ない事由」はその要件ではない。

寄託一般には、返還時期の定めがあるときはやむを得ない事由がなければ期限前に返還できないとする規定(663条2項)がある。損害が生じたときの賠償は、591条3項による。

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関連条文

民法第666条第3項e-Gov↗
民法第591条第2項e-Gov↗
民法第591条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第18問(預金口座)