C 補足条文民法
定期預金の期限前払戻し
定期預金の場合、受寄者である銀行は、民法666条3項が準用する591条2項により満期前であっても払戻しをすることができ、「やむを得ない事由」はその要件ではない。
寄託一般には、返還時期の定めがあるときはやむを得ない事由がなければ期限前に返還できないとする規定(663条2項)がある。損害が生じたときの賠償は、591条3項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
定期預金の場合、受寄者である銀行は、民法666条3項が準用する591条2項により満期前であっても払戻しをすることができ、「やむを得ない事由」はその要件ではない。
寄託一般には、返還時期の定めがあるときはやむを得ない事由がなければ期限前に返還できないとする規定(663条2項)がある。損害が生じたときの賠償は、591条3項による。
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