B 重要条文民法
預金口座の取引経過開示請求
預金者が死亡した場合、共同相続人の一人は、単独で銀行に対して預金口座の取引経過の開示を求めることができる。
最判平成21年1月22日(民集63巻1号228頁)は、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、単独で行使できるとした(保存行為)。判決が根拠に挙げる252条ただし書(保存行為)は、令和3年改正(2023年4月1日施行)後は252条5項に当たる。
平成21年1月22日最高裁第一小法廷民集63巻1号228頁(預金取引記録開示請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成21年1月22日 | 民集63巻1号228頁 | 預金取引記録開示請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 民法 | 第18問(預金口座) |
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