A 必須判例民法
誤振込みと預金債権の成立
振込依頼人から受取人の普通預金口座に振込みがあったときは、両者の間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人が銀行に対して普通預金債権を取得するから(最判平8.4.26)、誤振込みをした振込依頼人は、銀行に対して振込金相当額の支払を請求することはできない。
最判平成8年4月26日(民集50巻5号1267頁)は、振込依頼人は受取人に対し不当利得返還請求権を有することがあるにとどまるとした。
平成8年4月26日最高裁第二小法廷民集50巻5号1267頁(第三者異議)
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