条文・判例・学説を体系的に整理
複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合でも、受寄者は各寄託者の承諾を得なければ、これらを混合して保管することができない(民法665条の2第1項)。
民法665条の2第1項は、各寄託者の承諾を得たときに限り、混合して保管できると定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。