条文・判例・学説を体系的に整理
自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管すれば足りるのは無報酬の受寄者であり、有償の受寄者は、善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う。
有償の受寄者は、特定物の引渡しの場合の民法400条により、善良な管理者の注意をもって保存する義務を負う。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。