司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

書面による寄託と無報酬の受寄者の解除

無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで契約の解除をすることができるが、書面による寄託については、解除をすることができない。

トピック

関連条文

民法第657条の2第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第29問(寄託)
予備試験2024年民法第12問(寄託)