B 重要条文民法
準消費貸借の新債務の消滅時効期間
準消費貸借で新たに生じた債務の時効は旧債務の短期時効を当然には引き継がず、現行法では原則として知った時から5年又は行使可能時から10年による。
民法588条は、物を給付する義務を負う者がある場合に当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは消費貸借が成立したものとみなすと定め、現行の166条1項は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間又は権利を行使することができる時から10年間で債権が時効消滅すると定める。準消費貸借による新債務の時効期間は、旧債務の短期時効を当然には引き継がず、原則として同項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、職業別の短期消滅時効(改正前170条〜174条)と商事消滅時効(商法522条)があった。
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