司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

無期限の無利息消費貸借の随時返還

当事者が消費貸借の返還の時期を定めなかったときは、借主は、いつでも返還をすることができ、無利息の消費貸借でも同様であるから、借主は貸金を返還して契約を終了させることができる。

民法591条2項の定めである。

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関連条文

民法第591条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第23問(契約の終了)
司法試験2012年民法第28問(契約の終了)