司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足その他民法

確定期限の到来の主張立証

返還の時期が暦日である確定期限で定められた場合、貸主が目的物の返還を請求する訴訟において、原告は、その期限の到来を主張する必要があるが、暦日の到来は顕著な事実であるから証明することを要しない。

暦日の到来は顕著な事実(民事訴訟法179条)である。

トピック

関連条文

民法第591条e-Gov↗

文献出典

  • 中田裕康 — 契約法 新版(有斐閣、2021)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第25問(消費貸借)