条文・判例・学説を体系的に整理
返還の時期が暦日である確定期限で定められた場合、貸主が目的物の返還を請求する訴訟において、原告は、その期限の到来を主張する必要があるが、暦日の到来は顕著な事実であるから証明することを要しない。
暦日の到来は顕著な事実(民事訴訟法179条)である。
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