条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が消費貸借の返還の時期を定めなかったときは、借主は、いつでも返還をすることができ、無利息の消費貸借でも同様であるから、借主は貸金を返還して契約を終了させることができる。
民法591条2項の定めである。
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