A 必須条文民法
消費貸借の予約と破産手続開始
書面でする消費貸借は、借主が金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
現行民法587条の2第3項は、書面消費貸借につき物の受領前の一方当事者の破産手続開始決定による失効を定める。2020年4月1日施行の改正前の589条には消費貸借予約と破産についての規定があったが、その規律は廃止され、現行589条は利息の規定となっている。条番号自体が欠番となったわけではない。
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