条文・判例・学説を体系的に整理
委任の終了事由は、相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときは、その相手方に対抗することができ、相手方が知っていた場合には通知を要しない(民法655条)。
民法655条の定めによる。
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