司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

委任終了事由の通知と相手方の認識

委任の終了事由は、相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときは、その相手方に対抗することができ、相手方が知っていた場合には通知を要しない(民法655条)。

民法655条の定めによる。

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民法第655条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第26問(委任の終了)