司法試験短答式知識整理
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民法
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条文
民法
受任者の後見開始による委任の終了
委任は、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する(民法653条3号)。
民法653条3号の定めである。
トピック
委任
関連条文
民法
第653条第3号
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キーワード
後見開始
終了
終了事由
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2018年
民法
第26問
(委任の終了)
司法試験
2007年
民法
第26問
(委任の終了)
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