条文・判例・学説を体系的に整理
報酬を支払う旨の特約がある場合において、委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
民法648条3項の定めである。
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