司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

委任の中途終了と報酬

報酬を支払う旨の特約がある場合において、委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

民法648条3項の定めである。

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関連条文

民法第648条第3項第2号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第26問(委任)
予備試験2013年民法第12問(委任)