司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

準委任の報酬前払特約

準委任契約の受任者は、委任事務を履行する前に報酬を請求できる旨の特約があるときは、委任事務の履行前でも報酬を請求することができる。

報酬の後払の原則(民法648条2項)は、当事者の特約を排除するものではない。

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関連条文

民法第648条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第29問(役務提供契約)