条文・判例・学説を体系的に整理
準委任契約は委任契約と同様に諾成契約であり、書面によらなくてもその効力を生ずる。
民法656条は委任の規定を準委任に準用しており、委任も準委任も諾成・不要式の契約であって書面を要しない。
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