条文・判例・学説を体系的に整理
委任契約は委任者または受任者の死亡によって終了する。
民法653条1号は委任者又は受任者の死亡を委任の終了事由として規定しており、いずれの死亡によっても委任は終了する。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。