A 必須条文民法
契約不適合を理由とする修補請求
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を引き渡したときは、注文者は、請負人に対し、目的物の修補による履行の追完を請求することができるが(民法559条・562条1項本文)、その不適合が注文者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、履行の追完を請求することができない(562条2項)。
請負に準用される(民法559条)民法562条の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、634条1項が、注文者は請負人に対し相当の期間を定めて瑕疵の修補を請求することができると定めていた。
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