A 必須条文民法
請負引渡時の不適合の顕在性と責任
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を引き渡した場合、引渡しの時にその不適合が明らかであったことだけでは、請負人は担保責任を免れない。
請負に準用される(民法559条)民法562条1項は、不適合が明らかであったかどうかを区別していない。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の634条以下も、請負人の瑕疵担保責任について、瑕疵が隠れたものであることを要件としていなかった。
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