B 重要条文民法
請負の契約不適合責任と通知期間の特約
請負目的物の契約不適合について注文者が通知すべき期間は、当事者間の特約によって伸長することができる。
民法637条1項は、注文者が不適合を知った時から1年以内の通知を原則とするが、この規定は当事者の合意による期間の伸長を妨げない。2017年当時の旧639条も、旧167条1項の10年の期間内に限り、旧637条・638条1項の担保責任存続期間を契約で伸長できると明記していた。旧639条は改正により削除され、現在は契約不適合責任として整理されている。
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