B 重要判例民法
契約不適合損害賠償と報酬の同時履行
請負の目的物が契約の内容に適合しない場合、注文者の修補に代わる損害賠償請求権と請負人の報酬請求権は同時履行の関係に立ち、注文者は、損害賠償債権をもって報酬残債権全額の支払を拒むことが信義則に反するときを除き、損害賠償債務の履行の提供を受けるまで報酬残債権全額の支払を拒むことができる。
契約不適合に基づく損害賠償請求権と報酬請求権には民法533条が適用される。最判平9・2・14は旧法下でも同時履行関係を認めたが、不適合の程度や当事者の交渉態度等に照らして報酬全額の支払拒絶が信義則に反するときは、この限りでない。
平成9年2月14日最高裁第三小法廷民集51巻2号337頁(工事代金)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年2月14日 | 民集51巻2号337頁 | 工事代金 |
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