A 必須判例民法
下請負人の築造した出来形部分の所有権帰属
建物建築工事請負契約において、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権を注文者に帰属させる旨の約定がある場合、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情がない限り、一括下請負人が自ら材料を提供して築造した出来形部分も注文者に帰属する。
最判平5・10・19(民集47巻8号5061頁)は、一括下請負契約は元請契約の存在及び内容を前提とし、下請負人は注文者との関係では元請負人の履行補助者的立場にあるため、上記の特段の事情がない限り、元請契約の約定に従って出来形部分は注文者に帰属するとした。
平成5年10月19日最高裁第三小法廷民集47巻8号5061頁(建物明渡等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成5年10月19日 | 民集47巻8号5061頁 | 建物明渡等請求事件 |
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