A 必須条文民法
請負の契約不適合責任の通知期間
請負の目的物の種類又は品質の不適合について、注文者が知った時から1年以内に通知しないと原則として追完・減額・損害賠償・解除を請求できないが、引渡時等に請負人が不適合を知り又は重大な過失で知らなかった場合はこの制限を適用しない。
民法637条1項は636条本文の種類又は品質の不適合を対象とし、2項は引渡時(引渡しを要しないときは仕事終了時)の請負人の悪意又は重過失による例外を定める。
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