司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

完成前の請負解除と報酬

請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

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関連条文

民法第634条第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第28問(請負)