A 必須判例民法
請負代金の大部分の支払と建物所有権
請負人が材料の全部を提供して建物を建築した場合でも、注文者が棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、その後も工事の進行に応じて残報酬を支払っていたときは、特段の事情のない限り、建物の所有権は、完成と同時に原始的に注文者に帰属する。
最判昭和44年9月12日の判示であり、引渡しを待つまでもない。
昭和44年9月12日最高裁第二小法廷集民96号579頁(所有権確認等請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
請負人が材料の全部を提供して建物を建築した場合でも、注文者が棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、その後も工事の進行に応じて残報酬を支払っていたときは、特段の事情のない限り、建物の所有権は、完成と同時に原始的に注文者に帰属する。
最判昭和44年9月12日の判示であり、引渡しを待つまでもない。
昭和44年9月12日最高裁第二小法廷集民96号579頁(所有権確認等請求)
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