A 必須条文民法
注文者の材料の不適当の告知と請負責任
請負人が注文者の供した材料の性質によって生じた契約不適合について責任を負わないのは、請負人がその材料が不適当であることを知りながら告げなかったのでない場合であり、知りながら告げなかったときは、請負人は担保責任を負う。
民法636条が定める。
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請負人が注文者の供した材料の性質によって生じた契約不適合について責任を負わないのは、請負人がその材料が不適当であることを知りながら告げなかったのでない場合であり、知りながら告げなかったときは、請負人は担保責任を負う。
民法636条が定める。
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