司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

引渡しを要しない請負の報酬支払時期

仕事の目的物の引渡しを要しない請負契約においては、報酬は、仕事を終えた後でなければ請求することができず(民法633条ただし書・624条1項)、請負人の仕事完成債務と注文者の報酬支払債務とは同時履行の関係に立たない。

民法633条ただし書は、物の引渡しを要しないときは624条1項(報酬は労働に従事した後でなければ請求できない)を準用する。仕事完成債務が先履行となる。

トピック

関連条文

民法第633条e-Gov↗
民法第624条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第28問(請負契約の権利義務)
予備試験2026年民法第12問(請負契約の権利義務)