A 必須条文民法
引渡しを要しない請負の報酬支払時期
仕事の目的物の引渡しを要しない請負契約においては、報酬は、仕事を終えた後でなければ請求することができず(民法633条ただし書・624条1項)、請負人の仕事完成債務と注文者の報酬支払債務とは同時履行の関係に立たない。
民法633条ただし書は、物の引渡しを要しないときは624条1項(報酬は労働に従事した後でなければ請求できない)を準用する。仕事完成債務が先履行となる。
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