B 重要判例民法
原賃貸借の期間満了と転貸借の終了時期
賃貸人の承諾のある転貸借において、原賃貸借が期間満了により終了し、賃貸人がその終了を転借人に対抗することができる場合には、転貸借は、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。
最判平成9年2月25日は、原賃貸借が転貸人の債務不履行による解除で終了した場合について、賃貸人が転借人に直接目的物の返還を請求するに至った以上、転借人が転借権を賃貸人に対抗し得る状態の回復は期待し得ず、転貸人の債務は履行不能になるとした。神戸地判平成30年10月17日は、原賃貸借に終了事由が発生し賃貸人がこれを転借人に対抗できる場合一般について、賃貸人が明渡しを求めたときは、転貸借は転貸人の債務の履行不能により終了すると述べる。建物の転貸借で原賃貸借が期間満了又は解約申入れにより終了するときは、借地借家法34条により、通知がなければ終了を転借人に対抗できず、通知から6か月で転貸借が終了する。
平成9年2月25日最高裁第三小法廷民集51巻2号398頁(建物賃料等請求本訴、保証金返還請求反訴)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年2月25日 | 民集51巻2号398頁 | 建物賃料等請求本訴、保証金返還請求反訴 |
| 神戸地裁 | 平成30年10月17日 | - | 建物明渡等請求事件 |
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