A 必須判例民法
借地人への賃貸人地位の対抗と土地登記
賃借地上に登記ある建物を所有する借地人は土地の所有権の得喪につき利害関係を有する第三者であるから、土地の譲受人は所有権移転登記を経なければ賃貸人たる地位を主張できず、借地人は登記のない譲受人に対する賃料の支払を拒むことができる。
最判昭49.3.19(民集28巻2号325頁)の判示による。
昭和49年3月19日最高裁第三小法廷民集28巻2号325頁(所有権移転登記手続等請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和49年3月19日 | 民集28巻2号325頁 | 所有権移転登記手続等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第18問(借地権の対抗) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。