B 重要判例民法
未登記借地権と明渡請求の権利濫用
借地権に対抗要件がなくても、譲受人の借地権の認識、取得目的、登記妨害等の事情を総合して信義に反する場合には、建物収去土地明渡請求が権利濫用となり得る。
最判昭和38年5月24日(民集17巻5号639頁)は、土地取得者が同族会社であり、借地権の存在を知りながら立退きを企図して取得したこと、関係者が借地人の建物保存登記を妨げたこと等を総合して権利濫用を肯定した。借地権の認識や低廉な取得価格という事情だけで一律に結論を決めるものではない。
昭和38年5月24日最高裁第二小法廷民集17巻5号639頁(建物収去、土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和38年5月24日 | 民集17巻5号639頁 | 建物収去、土地明渡請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第18問(借地権の対抗) |
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