A 必須条文民法
定期建物賃貸借の書面による契約
現行法の定期建物賃貸借は書面のほか、その内容を記録した電磁的記録によっても契約できる。
現行の借地借家法38条1項は、公正証書による等書面によって契約をするときに限り契約の更新がないこととする旨を定めることができるとし、同条2項は、その契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなすと定める。同条2項は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。2022年5月18日施行)で加えられた。
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