条文・判例・学説を体系的に整理
期間の定めがない建物の賃貸借において、賃貸人は、正当の事由があると認められる場合でなければ解約の申入れをすることができず(借地借家法28条)、6か月前の解約申入れ(同27条1項)だけでは終了させられない。
借地借家法27条1項・28条による。
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