B 重要条文民法
合意による使用貸借の成立
現行法の使用貸借は無償使用収益と返還を約する合意により成立し、引渡し前でも契約は有効である。
現行の民法593条は、使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずると定める。目的物の引渡しは成立要件ではない。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の593条は、相手方からある物を「受け取ることによって」効力を生ずると定めていた(要物契約)。
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