A 必須条文民法
使用貸借の解約
返還の時期の定めはないが使用及び収益の目的の定めがある使用貸借において、借主がその目的に従った使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、契約を解除して(解約して)返還を請求することができる。
民法598条1項の定めである。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は、597条2項ただし書が、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは貸主は直ちに返還を請求することができると定めていた。
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