A 必須判例民法
敷金返還と明渡しの同時履行
建物賃貸借終了に伴う賃借人の建物明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立たず、賃貸人は、賃借人から建物明渡しを受けた後に敷金残額を返還すれば足りる。
最判昭49.9.2(民集28巻6号1152頁)の判示による。
昭和49年9月2日最高裁第一小法廷民集28巻6号1152頁(家屋明渡請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和49年9月2日 | 民集28巻6号1152頁 | 家屋明渡請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。