A 必須判例民法
建物賃貸借の解約申入れと正当事由
賃貸人が期間の定めのない建物賃貸借契約について解約申入れを行い、その後立退料等の金員の増額を申し出た場合においても、この増額に係る金員を参酌して当該解約申入れの正当事由を判断することができる。
最判平3.3.22(民集45巻3号293頁)の判示による。
平成3年3月22日最高裁第二小法廷民集45巻3号293頁(家屋明渡等)
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸人が期間の定めのない建物賃貸借契約について解約申入れを行い、その後立退料等の金員の増額を申し出た場合においても、この増額に係る金員を参酌して当該解約申入れの正当事由を判断することができる。
最判平3.3.22(民集45巻3号293頁)の判示による。
平成3年3月22日最高裁第二小法廷民集45巻3号293頁(家屋明渡等)
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