B 重要条文民法
借地契約の法定更新
借地権の存続期間満了後の土地の使用継続による法定更新は建物がある場合に限られるから、存続期間満了前に建物が滅失し再築をしないで賃借人が土地の使用を継続する場合には、賃貸人が遅滞なく異議を述べなくても契約が更新したものとはみなされない(借地借家法5条2項)。
借地借家法5条1項・2項による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
借地権の存続期間満了後の土地の使用継続による法定更新は建物がある場合に限られるから、存続期間満了前に建物が滅失し再築をしないで賃借人が土地の使用を継続する場合には、賃貸人が遅滞なく異議を述べなくても契約が更新したものとはみなされない(借地借家法5条2項)。
借地借家法5条1項・2項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。