A 必須条文民法
無期限賃貸借の解約申入れ後の終了期間
民法617条の原則では期間未定の賃貸借は解約申入れから土地1年・建物3か月・動産及び貸席1日の経過で終了するが、借地借家法が適用される建物賃貸人の解約申入れには6か月の期間と正当事由を要する。
民法617条1項と借地借家法27条・28条を区別する。収穫の季節がある土地については、民法617条2項によりその季節の後で次の耕作に着手する前に申し入れるという時期の制限もある。
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