A 必須条文民法
賃貸借と使用貸借の対価性の差異
賃貸借は賃料という対価を伴う有償契約であるのに対し、使用貸借は無償契約である。
賃貸借は賃料の支払を約する有償契約であり(民法601条)、使用貸借は無償で使用及び収益をした後に返還することを約する無償契約である(593条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借は賃料という対価を伴う有償契約であるのに対し、使用貸借は無償契約である。
賃貸借は賃料の支払を約する有償契約であり(民法601条)、使用貸借は無償で使用及び収益をした後に返還することを約する無償契約である(593条)。
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