B 重要条文民法
原状回復義務と収去権
賃貸借の賃借人も使用貸借の借主も、契約終了時に目的物を原状に復する義務を負い、目的物に附属させた物を収去する権利を有する。
使用貸借の借主の収去義務・収去権・原状回復義務は民法599条が定め、賃貸借では、収去について622条が599条1項・2項を準用し、原状回復義務は621条が定める。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、598条が借主の原状回復と収去を定め、616条がこれを賃貸借に準用していた。
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