A 必須条文民法
賃貸借と使用貸借の用法遵守義務
賃貸借の賃借人も使用貸借の借主も、契約又は目的物の性質によって定まった用法に従い目的物の使用及び収益をしなければならない。
民法594条1項は、使用貸借の借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、目的物の使用及び収益をしなければならないと定め、616条は、この規定を賃貸借に準用する。用法遵守義務は賃貸借と使用貸借に共通であり、使用貸借にのみ当てはまるものではない。
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