B 重要条文民法
賃貸借の解約申入れと返還猶予
期間の定めのない賃貸借において賃貸人が解約を申し入れた場合、賃借人は法定の猶予期間内は目的物を返還しなくても遅滞の責任を負わないが、返還の時期を定めなかった消費貸借において貸主が返還を請求するには相当の期間を定めた催告を要する。
期間の定めのない賃貸借は、解約申入れから法定の期間(民法617条)が経過するまで終了しない。返還時期の定めのない消費貸借は、民法591条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
期間の定めのない賃貸借において賃貸人が解約を申し入れた場合、賃借人は法定の猶予期間内は目的物を返還しなくても遅滞の責任を負わないが、返還の時期を定めなかった消費貸借において貸主が返還を請求するには相当の期間を定めた催告を要する。
期間の定めのない賃貸借は、解約申入れから法定の期間(民法617条)が経過するまで終了しない。返還時期の定めのない消費貸借は、民法591条1項による。
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