A 必須条文民法
賃貸人の修繕義務
賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、地上権設定者は地上権者に対してそのような義務を負わない。
民法606条1項は賃貸人の修繕義務を定めるが、地上権の章(265条以下)には、地上権設定者に使用に適する状態を保つ義務を課す規定はない。
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賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、地上権設定者は地上権者に対してそのような義務を負わない。
民法606条1項は賃貸人の修繕義務を定めるが、地上権の章(265条以下)には、地上権設定者に使用に適する状態を保つ義務を課す規定はない。
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