司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

賃貸人の修繕義務

賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、地上権設定者は地上権者に対してそのような義務を負わない。

民法606条1項は賃貸人の修繕義務を定めるが、地上権の章(265条以下)には、地上権設定者に使用に適する状態を保つ義務を課す規定はない。

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関連条文

民法第606条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第37問(地上権と土地賃借権)
予備試験2025年民法第15問(地上権と土地賃借権)
司法試験2016年民法第35問(地上権と土地賃借権)